
あんず先生のプチ解説コーナー【所得税・給与所得控除】

あんず先生
「給与所得」と「給与所得控除」について説明するわね
雇用関係に基づいてお給料をもらっている場合にかかる国税のことを、「所得税」と言います。
所得税法では、その性質によって所得を10種類に区分しているの。
その内の1種類が、「給与所得」ってことね。
「給与所得」っていうのは、簡単に言うと「お給料をもらった時の収入」のことね。
「給与所得」の金額は、次のように計算します。
収入金額 - 給与所得控除
「給与所得控除」は、お給料をもらっている方の架空の経費のようなものなの。実際払っていなくても、経費のように引けるのね。
「給与所得控除」の金額は、次のように計算します。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
190万円以下 | 65万円 |
190万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
🍀例えば、年収240万円の方の「給与所得控除」は次のようになります。
240万円×30%+8万円=80万円
「所得」は次のようになります。
240万円-80万円=160万円
まりさん、ついてきてる?

まり
・・・は、はい、なんとか・・・ここまでは

あゆみ
なるほど~!これで自分の所得がすぐに分かりますね!
「給与所得控除」は、年収によって変わるのね。
収入金額850万円超の場合は、195万円を上限に控除されるけれど、年収が高いせいか控除額が少ないの。
そこで、収入金額850万円超で一定の要件1を満たした介護・子育て世代の場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除するの。これを「所得金額調整控除」というの。
{収入金額(上限1千万円)-850万円}×10%
【要件】①特別障碍者 ②23歳未満の扶養親族がいる ③特別障碍者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる

まり
・・・・・・
⭐関連記事