【POINT:記帳・帳簿保存があれば基本的に事業所得】
給与のほかに副業をされている方から、確定申告についての相談がありました。
まりさん、この場合の注意点はどこにあるかしら?
はい、まずは副業の“所得”が20万円を超えているかの確認です。
超えていない場合は、所得税の確定申告は不要になります。ただし、確定申告が不要でも住民税の申告は必要です。
そうね。ではあゆみさん、このほかに注意点はありますか?
えっ、所得についてはまりさんが言ったし……あっ!医療費です!医療費が多い場合は、確定申告をすることで節税できます!
あっ、それと、確定申告をするなら、ふるさと納税もワンストップ特例が使えなくなるので申告が必要になります。
二人とも、知識がついてきて嬉しいわ😊
あんず先生は嬉しそうでした。
でも、まだ論点があるのよ。火野くん、南沢くん、分かる?
副業300万円問題ですね。
副業所得が20万円を超えて確定申告が必要な場合、収入が300万円以下だと雑所得になるって話でしたよね?
あれ?たしか反対意見が多くて見直されたはずだよ。
そうね。“副業300万円以下は雑所得”という一律の基準は、実態に合わないとして見直されたの。
たとえ収入が300万円以下でも、
・営利目的がある
・反復継続して行っている
・帳簿付けや書類保存をしている
こういった実態があれば、事業所得として認められる可能性があるのよ。
事業所得として青色申告ができれば、節税メリットも大きいから、この点はとても重要ね。
青色申告のメリットは大きいんですね。
みんなで話し合っていると、ガチャっと扉が開きました。
ただいま。お客様のお肉屋さんでコロッケ、みんなの分も買ってきたよ。
あれ、みんな集まってどうしたの?
コロッケはとても美味しかったです😊♡
まとめ
- 副業の所得が、20万円を超えていなければ確定申告は不要。
- 確定申告は不要でも、住民税の申告は必要。
- 確定申告が必要な場合、副業収入が300万円以下でも条件を満たせば雑所得⇒事業所得として認められる可能性がある。
- 事業所得になると、青色申告ができて節税のメリットが大きくなる。