【POINT:令和9年及び令和10年に限り、3割特例の措置が講じられる】
みんな、令和8年度税制改正で、3割特例が講じられたことは知っているよね。
えっ・・・💦
インボイス制度の改正ですよね。
あっ、まりさん“イン・ヴォイスさん”じゃないですよ(笑)
それは言わないでよ~。
恥ずかしいよ💦
どうしたんですか?
実は前の会社で・・・(説明)
爆笑!
まりさん、マジウケる。
ぐふっ(笑いを我慢している)
それで…今回はどう変わったんですか?
インボイス制度が導入されて、免税事業者がインボイス登録することによって課税事業者になり、消費税を納めることになったのは分かるよね。
納税の負担を考慮して、売上にかかる消費税額の2割を、消費税の納税額とすることができるという特例が「2割特例」だよね。
まりさん、ここまでは大丈夫?
はい、そこまでは分かります。
確か、令和8年までは、法人も個人も2割特例が使えましたよね。
法人に関しては、令和8年9月30日までの日を含む課税期間が、2割特例の対象となるね。
それ以後の課税期間に関しては、2割特例は使えなくなるんだよ。
でも、個人事業者に関しては、税制改正によって令和9年と令和10年の2年に限り「3割特例」が使えるように改正されたんだ。
ということは、消費税の納税額は、売上にかかる消費税額の3割でいいということになりますね。
例えば、売上にかかる消費税が100万円なら、
2割特例の納税額は20万円
3割特例の納税額は30万円
ってことですよね。この考えで合ってますか?
合ってるよ、まりさん👍
でもね、注意しなきゃならないことがあるんだ。
それは何か分かるかな?
・・・
ふふっ、簡易課税制度の選択ですね。
その通り、火野くん✨
2割特例の適用を受けている個人事業者は、3割特例になることで納税額が増えてしまうよね。
この場合は、簡易課税制度の選択も検討する必要があるんだ。
簡易課税は、業種によってみなし仕入れ率が適用されるから、業種によっては3割特例ではなく簡易課税制度の方が納税額が減る場合もあるんだ。
え~と・・・つまり・・・
まりさん、簡易課税制度は第1種事業から第6種事業まであって、第1種事業は売上にかかる消費税額の1割の納税、第2種事業は2割の納税、第3種事業は3割の納税、第4種事業は4割の納税、第5種事業は5割の納税、第6種事業は6割の納税になるんだよ。
だから、3割特例は簡易課税制度でいうと、第3種事業の納税額と同じになるんだ。
もし、第1種事業と第2種事業なら3割特例を使わずに、簡易課税制度を選択すれば納付額を抑えられることになるんだよ。
ちなみに、第1種事業は卸売業、第2種事業は小売業・農業・林業などが該当するんだ。
火野くん、凄い!
消費税得意なんだね!
次回も、インボイス制度の改正について話すよ。
まとめ
【インボイス制度の2割特例の対象期間】
・法人・・・令和8年9月30日までの日を含む課税期間。
・個人事業者・・・令和8年分の申告まで。
・個人事業者に限り、令和9年及び令和10年の2年間「3割特例」が適用される。
・簡易課税制度の選択も検討しよう。