【POINT:亡くなる直前に通帳から引き出したお金は、使っていなければ手持ちの財産として相続税の課税の対象となる】
以前、あんず先生に相続税の悩みで相談に来た叔父が、また事務所へやってきました。
叔父は、自分が亡くなる直前に家族が叔父の預金を引き出せば、銀行の預金残高が減るから、相続財産を減らせるんじゃないか?と思っているようです。
果たして・・・
まりさんの叔父さんって、相続税の基礎控除以下だから税金がかからない、ってあんず先生と話してスッキリして帰っていきませんでしたっけ?
確か、叔父の場合、基礎控除が54,000,000万円{30,000,000+6,000,000×4人(法定相続人)}だったよね。まさか、それ以上の財産があるのかな・・・?
叔父が、私にも同席してほしいとのことで、私もあんず先生に呼ばれました。
まりさん、相続財産の中に預貯金があるわね。
預貯金の額は、銀行で死亡日の残高証明書を発行してもらい確認するんだけど、死亡直前に家族が預金を引き出した場合はどうなると思う?
その場合は、残高証明書に記載してある額が相続財産になると思います。
引き出した現金は、残高証明書に記載がないので相続財産とはならないと思います。
銀行に残高が無ければ、税務署も確認出来ないから死亡日前に引き出してしまおう、って考える方もいるかもしれないわね。
まりさんは、引き出したお金は銀行に無いから財産にはならないっていう回答だったけど、手持ち現金(お財布やタンス預金)も財産になって、相続税の課税の対象となるの。
税務署は当然、亡くなる前の通帳の動きは確認するわ。
私たちも、”亡くなる前に引き出された預金はないか”、”引き出された場合は、そのお金はどうしたのか”を確認するの。
もし、現金を下ろして使われた場合は、使われ方によって取り扱いは異なるわね。
引き出した場合の現金も、要確認なんですね。
知識が付いた私と叔父は、スッキリした顔で応接室から出ていきました。
(あれ?まりさんもスッキリした顔してる。あの部屋では何が起きてるの・・・)
まとめ
・亡くなる直前に引き出されたお金は、死亡日現在、どこにいくらあるのかを確認しよう。
支払いに使った場合は、請求書や領収書を保存しておこう。
・現金の使い道は、ちゃんと説明できるようにしておこう。
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