【POINT:亡くなった人(被相続人)が残した財産のすべて。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの債務も含まれる】
今日は、16時から1時間事務所内であんず先生による相続税研修があります。
みんな、これからあんず先生の研修があるから集まってくれ。
あれ、火野くんがまだ外回りから戻ってきていないみたいだな。
ただいま戻りました!
ギリギリ間に合いました💦
みんな揃ったわね。
今日は、相続の研修をします。
テーマは、”相続税の財産”について。
その時、お客様が来ました。
お世話になっております。
書類を持ってきました。
ぶちょ~!
ぶ・ぶちょ~!
部長は、まりとあゆみが突然退職したにも関わらず優しく接してくれました。
成り行きで、部長もあんず先生の研修に参加することに・・・。
早速始めていくわね。
部長さんもよろしくお願いいたします。
まずは、基本的な用語の解説から。
亡くなった人を被相続人と呼びます。
被相続人から財産や債務を相続する方を相続人といいます。
誰が相続人になるのかは、法律で決められているの。
今回は、相続税がかかる相続財産についてみんなで勉強しましょう。
何が相続財産か、みんな思い付くものを言ってみて。
お金です。
手持ち現金や、預貯金が該当します。
土地や建物の不動産、株式や投資信託や債券の有価証券も相続財産です。
南沢くん、ゴルフ会員権も有価証券になるからゴルフ会員権も相続財産になるよな。
(うぅ~ん)
車や貴金属や骨とう品や絵画!
(うぅ~ん)
まりさんも部長さんも、遠慮なく発言してくださいね。
高価な家庭用品。
・・・(私はなぜここにいるのか・・・?)
みなさん、ありがとう。
部長さんもお忙しいと思うので、一般的な相続財産を説明するわね。
既にみんなが発言してくれた財産は相続財産になるわね。
その他には、下記の財産も含まれるの。
・被相続人が受取人になっている生命保険金
・生命保険契約に関する権利(契約者が被相続人以外だけれど被相続人が保険料を負担しているもの)
・みなし預金(契約者が被相続人以外だけれどお金を出した人が被相続人で被相続人が管理しているもの)
・建物共済の解約返戻金
・農協の出資証券
・非上場株式の株主の場合はその会社の株式の評価額
・非上場株式会社の役員の場合は会社に貸している貸付金
・特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの
細かく言うと、これらの他にもいろいろあるわ。
先生、借金なんかはどうなるんですか?
火野くんいい質問ね。
借入金や未払金の債務も相続人が引き継ぐことになるの。
ただ債務や葬儀費用(返礼品を除く)は相続財産から控除されて相続税が安くなるの。
相続税はまた研修しましょう。
部長さんもありがとうございました。
まとめ
相続税がかかる財産は国税庁のHPを参考にしてください。