【POINT:青色申告で家族への給与を必要経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。】
~まりの事務所にて~
私、今すごいこと思いついたんですけど、聞きたい人います?✨
みんな作業の手を止めて、まりを見ました。
そこまで言われたら聞きたいですよねぇ。
何ですか?
すごい節税方法を思いついたんです!✨
個人事業主をされている旦那さんがいた場合、奥さんにたくさん給料を払って事業の利益を減らせば、所得税を節税できますよね!?
家族間なら給料の金額も調整できるじゃないですか!
えっ・・・
えっ・・・
えっ・・・
・・・(怒)
えっ・・・💦
あんず先生がいなくて良かったよ。
そんなことをお客様に説明したら、俺が怒られるところだった😰
家族間だと給与額を自由に決めやすいから、所得を意図的に分散して税負担を軽くすることができちゃうでしょ。それって公平じゃないよね。
だから、原則として個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に支払った給与は、必要経費にできないんだよ。
よく覚えておいて!
で、でもですよ。
青色申告のお客様の確定申告では、奥さんやお子さんへの給与を経費にしていましたよね?
それは『青色事業専従者給与』だね。
税法では、家族への給与による恣意的な所得分散を防ぐため、一定の要件を満たした場合に限って、生計を一にする親族への給与を必要経費として認めているんだ。
そのためには、事前に『青色事業専従者給与に関する届出書』を税務署へ提出しておく必要があるよ。
主な要件は次のとおり。
・生計を一にする15歳以上(その年の12月31日現在)の親族であること
・その年のうち6か月を超える期間、事業に専ら従事していること
・給与の金額が仕事内容や労働の実態に照らして適正であること
・届出書に記載した範囲内の金額を支給していること
これらの要件を満たせば、その給与を必要経費にすることができるんだよ。
『青色事業専従者給与』って言葉、確定申告書を作っているときに、まりさんも聞いたことがあるでしょ?
はい…。
ちなみに、白色申告者にも『事業専従者控除』という制度があるんだよ。
白色申告の場合は、『青色事業専従者給与』のように実際に支払った給与額を必要経費にできるわけではないんだけど、一定額を事業所得から控除することが認められているんだ。
控除できる金額は、次の①と②のうち、いずれか少ない金額になるよ。
① 事業専従者が配偶者の場合は86万円、その他の親族の場合は1人につき50万円
② この控除を適用する前の事業所得等の金額を、『事業専従者の数+1』で割った金額
つまり、①と②を比較して少ない方の金額を事業所得から控除できるんだ。
『事業専従者控除』は、『青色事業専従者給与』と違って、税務署への事前届出は必要ないよ。
ただし、次のような要件を満たす必要があるんだ。
・生計を一にする15歳以上(その年の12月31日現在)の親族であること
・その年のうち6か月を超える期間、事業に専ら従事していること
・確定申告書に事業専従者控除に関する必要事項を記載すること
白色申告でも家族が事業を手伝っている場合は、この制度を活用できるんだよ。
なるほど…!
みなさま、ありがとうございました😭
まとめ
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁より抜粋
(1)青色申告者に係る『青色事業専従者給与』
青色申告の方は、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満の人を除きます。)で、専らその事業に従事している人に給与を支払っている場合、その支払った金額のうち、相当であると認められる金額を必要経費とすることができます。
青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
(2)白色申告者に係る『事業専従者控除』
白色申告の場合、生計を一にする配偶者やその他の親族に支払った給与等を必要経費に算入することができませんが、これらの方が専ら事業に従事している場合には、事業専従者控除として、配偶者は最高 86 万円、15 歳以上のその他の親族は最高 50 万円を必要経費として差し引くことができます。
(注1)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。
(注2) 不動産所得の場合、青色申告者に係る青色事業専従者給与または白色申告者に係る事業専従者控除額については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。