💴親族からお金を借りたら・・・贈与になる可能性も!

【POINT:お金を借りたら、ちゃんと契約書を作ろう】


前回のつづき~


家を購入予定のいく先輩から、再度相談の電話がかかってきました📱

どうやら、旦那さんのご両親からの資金援助は受けられるようですが、贈与ではなくお金を貸すならOKだというのです。

まり
まり

お家を買う場合って、いろんなお金のパターンがあるんだね。

いく先輩の旦那さんのご両親は、贈与ではなくお金を貸すならOKらしいね。

あゆみ
あゆみ

まぁ、それぞれ考え方がありますからね。

あたしたちが介入する話しじゃないですしね。
それでも、貸してくれるなら返せるときに返せばいいんじゃないですかね?

あんず先生
あんず先生

あゆみさん、確かにそれぞれのご家庭で様々な考え方があるわよね。

今回のケースみたいに、ご両親からお金を借りて、家を購入する場合もあるわ。

ただ、注意しなければならないのは、先ほどあゆみさんが言っていた「返せるときに返す」というのは税務上は注意が必要ね。

どう注意が必要か分かる?

う~ん。
借りたら返すのは当然だけど、「返せるときに返す」というのは問題なような気もします…。

あゆみ
あゆみ

(そう言えば、彼氏に貸したお金かえしてもらってない・・・)

あんず先生
あんず先生

例えば、1,000万円をまりさんが誰かに貸したとして、「返せるときに返します」って言われたらどう思う?

しかも、いつ返してもらえるかも分からない、利息も当然もらえない・・・。

まり
まり

それはさすがに困ります💦
もはや、お金を貸すというより”あげた”って感じになります。

あゆみ
あゆみ

(いずれビックになってやるから、その時返すわ、って言ってたな・・・)

あんず先生
あんず先生

もう分かったわよね。

実際は贈与であるにもかかわらず、形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」、「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われるの。

まり
まり

それでは、いく先輩の件も、旦那さんのご両親が貸付けならOKとおっしゃっているようなので、ちゃんと金銭貸借契約書”を結んでおく必要がありますよね。

あんず先生
あんず先生

そうね。
贈与とみなされないためには、例えば金融機関と契約するような契約書”があるといいわね。

ただ、親族間の場合は利息までは取らないケースもあると思うの。

利息を取らない場合は、利息に相当する分が贈与となる場合があるわ。

あゆみ
あゆみ

(まさか、踏み倒すつもりじゃ・・・!?)

まり
まり

(あゆみちゃん、どうかしたのかな?悩み事でもあるのかな…)

まとめ

・実質的に贈与であるにもかかわらず、形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」または「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。

No.4420 親から金銭を借りた場合|国税庁

投稿者 わごん

こんにちは。税理士として10年以上実務に携わっております。 「税金って難しそう…」そんな思いから、わかりやすくまりちゃんと一緒に学べる税金ブログを始めました。 どうぞよろしくお願いいたします。