【POINT:お金を借りたら、ちゃんと契約書を作ろう】
~前回のつづき~
家を購入予定のいく先輩から、再度相談の電話がかかってきました📱
どうやら、旦那さんのご両親からの資金援助は受けられるようですが、贈与ではなくお金を貸すならOKだというのです。
お家を買う場合って、いろんなお金のパターンがあるんだね。
いく先輩の旦那さんのご両親は、贈与ではなくお金を貸すならOKらしいね。
まぁ、それぞれ考え方がありますからね。
あたしたちが介入する話しじゃないですしね。
それでも、貸してくれるなら返せるときに返せばいいんじゃないですかね?
あゆみさん、確かにそれぞれのご家庭で様々な考え方があるわよね。
今回のケースみたいに、ご両親からお金を借りて、家を購入する場合もあるわ。
ただ、注意しなければならないのは、先ほどあゆみさんが言っていた「返せるときに返す」というのは税務上は注意が必要ね。
どう注意が必要か分かる?
う~ん。
借りたら返すのは当然だけど、「返せるときに返す」というのは問題なような気もします…。
(そう言えば、彼氏に貸したお金かえしてもらってない・・・)
例えば、1,000万円をまりさんが誰かに貸したとして、「返せるときに返します」って言われたらどう思う?
しかも、いつ返してもらえるかも分からない、利息も当然もらえない・・・。
それはさすがに困ります💦
もはや、お金を貸すというより”あげた”って感じになります。
(いずれビックになってやるから、その時返すわ、って言ってたな・・・)
もう分かったわよね。
実際は贈与であるにもかかわらず、形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」、「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われるの。
それでは、いく先輩の件も、旦那さんのご両親が貸付けならOKとおっしゃっているようなので、ちゃんと”金銭貸借契約書”を結んでおく必要がありますよね。
そうね。
贈与とみなされないためには、例えば”金融機関と契約するような契約書”があるといいわね。
ただ、親族間の場合は利息までは取らないケースもあると思うの。
利息を取らない場合は、利息に相当する分が贈与となる場合があるわ。
(まさか、踏み倒すつもりじゃ・・・!?)
(あゆみちゃん、どうかしたのかな?悩み事でもあるのかな…)
まとめ
・実質的に贈与であるにもかかわらず、形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」または「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。