【POINT:契約変更時は贈与税はかからない。解約時もしくは満期時に贈与税の課税の対象となる】
お父さんは、まりが保険金を使ってハワイ旅行に行ったことを知りません。
娘の将来を思って、お父さんは既存の保険契約の契約者を、まりに変更しようかと考えてくれています。
そんなお父さんの気持ちも知らずに、まりは「行けるときに行きなさい」というお母さんの言葉を胸に、早くも次の旅行のことを考えているのでした。
あゆみちゃん、次はどこに行こうか?
シンガポールはどうですか?
確か、夜便だったと思うので仕事終わりでもギリ飛行機に間に合うと思います。
流石に平日は転職したばかりなので休みづらいですし、月曜日が休みの3連休なんかいいですよね。
でも資金は大丈夫なんですか?
・・・そう、そこなんだよ。
でも、お母さんが“海外は行ける時に行きなさい”って言っていたことが頭から離れなくて・・・。
やっぱり行かない後悔はしたくないし、とりあえず計画だけでも立てて気持ちを盛り上げたいんだよ。
シンガポールと言えば、ナイトサファリが有名だよね✨行きたい!
その夜、お父さんから電話がかかってきました。
その内容をあんず先生に相談してみることに・・・。
あんず先生、ご質問よろしいでしょうか?
実は生命保険の契約者を、お父さんから私へ変更するらしいのですが、何か税務上気を付けることはあるんでしょうか?
契約者変更後、私は保険料を払わずにすぐに解約する予定です。
前回は、生命保険の契約者と保険料の支払者が異なるということで、贈与税の課税の対象となるとご指摘を受けたので。
ここ最近、お父様の保険の話が多いわね。
まりさんの不安の通り、生命保険の契約者変更も気をつけなきゃならないわ。
契約者:お父さん
保険料の支払者:お父さん
の契約を、
契約者:まりさん
保険料の支払者:まりさん
へ変更するって話でいいかしら。
はい、そのように聞いています。
保険契約の契約者を変更した場合は、ただの契約者の変更なので税金は一切かからないの。
問題は、契約者変更後にまりさんがその保険を解約して、解約返戻金を保険会社からもらった場合に課税の対象となるの。
何税の対象となるのかな?
もう、分かるわよね。
・・・・(考え中)・・・
お父さんが払っていた保険料相当額を解約して私がもらうので、贈与税の課税の対象となります。
そう、解約して解釈返戻金をもらった時に贈与税の課税の対象となるの。
理由は、まりさんが説明してくれた通りね。
それでは、今回も70万円ほどなので贈与税はかからないですね。
安心しました😊
待って、まりさん。
今年、ハワイ旅行の資金を贈与で貰ったって言ってたわよね。
また贈与を貰うと、110万円超えないかは確認してね。
そうでした。
贈与税の110万円の控除は一年間の合計額で判断するんでした。
忘れていました😢
(まりさん、保険をばんばん解約して大丈夫なんですか・・・)
その夜、あゆみちゃんの心配すら知らぬまりは、あゆみちゃんにLINEしました。
あゆみちゃん、次のシンガポールの資金が出来ました✨
・・・
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まとめ
・生命保険契約の、契約者変更時は課税関係は生じない。
~国税庁より抜粋~
相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。
したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。