【POINT:契約者ではなく支払者で判断される】
あゆみちゃんとハワイ旅行に行くために、資金繰り中のまり🤔
うぅ~ん、いくら電卓をたたいても金額は変わらない。
ダメだ、足りない。
NISAは少し運用益は出ているけど、まだハワイの物価に対応出来るまでの資金はなくて、ブログは3日でギブアップだよ。
続かないよね、ブログって・・・。
その夜、奇跡が起きました。
親から電話があり、私が子供の頃に親が支払ってくれていた保険金が満期になり、その保険金が私に入金されるとのことでした。
お父さん、ありがとう~😢
あっゆみちゃん♪
昨夜奇跡がおこり、ハワイ旅行の資金が溜まりました♪
えっ、こわ!何が起こったんですか?
経緯を説明するまり。
その時、近くにいたあんず先生が声をかけてきました。
まりさん、ちょっといいかしら。
お父さんが、まりさんに掛けていた保険の契約書見せてくれる?
後日、契約書をあんず先生に見てもらいました。
やっぱり・・・。
この契約は、税務上気をつけなきゃならないわね。
えっ!?💦
契約書を見ると、
契約者:まり
被保険者:まり
受取人:まり
となっているわね。
まりさん、保険料って自分で払っていた?
いえ、払っていません。
お父さんが払っていました。
ということは、お父さんが払ったお金をまりさんが受け取るってことになるわね。
もらったまりさんは、ただ嬉しいかも知れないけれどよく考えて。
何かに気付かない?
あっ、もしかして私に贈与税がかかるってことですか!
そう、その通りなの。
税務上は、契約者ではなく、“実際に保険料を払っていた人は誰か”で判断されるの。
まりさんの場合は、お父さんが支払者で保険金の受取人がまりさんになっているから、まりさんは保険金を受け取った時に、お父さんが払ったお金をもらったってことになるの。つまり、贈与税の課税の対象となるのよ。
先生、助かりました。贈与税の申告納税漏れになるところでした💦
でも、こういった保険の契約って結構ありそうですよね。
みんな知ってるんでしょうか?
昔の保険の契約ではあるかもしれないわね。
保険金受取時に、贈与税の課税の対象となるって、ほどんどの方は知らないかもしれないわね。
知らないって怖いですね。
私はいくら贈与税を払うんでしょうか・・・。
それは、今のまりさんなら自分で判断出来るんじゃないかしら?
そっか!年間110万円までは贈与税がかからないから、私の受け取る保険金は110万円以下なので贈与税の申告も納税も不要になります。
ヒッヒッヒ これで念願のハワイ旅行が現実になってきたよ✨😁🏄
ちなみに、お父さんは結婚資金や今後の為に大切に使いなさいと言っていました。
まとめ
保険料を負担していない人が、満期や解約または被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。
しかし、けがや病気などによるものは除かれます。
なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。