【POINT:消費税を払うのは自分、消費税を税務署へ納めるのは事業者。
”仕入税額控除”の要件を確認しよう】
火野くん、火野くん!
ちょっと消費税について教えてくれない?
えっ、いきなりどうしたの?
消費税って、分かっているようで分かっていなくて💦
分かった。
じゃあ、基本からいこう😊
まず、そもそも消費税ってなんだか分かる?
はい!
税金です!
う、うん、そうだね。
でも、もう少し詳しく言うと、消費一般に広く公平に課税する”間接税”なんだ。
”間接税”ってなんですか?
税金を「負担する人」と「実際に納める人」が別になっている税金のことを、”間接税”っていうんだよ。
まりさんはお店で買い物する時、消費税を払うよね?
じゃあ、まりさんが払った消費税はお店のものになるのか?というと、そうじゃないよね。
お店が、国に消費税を納税するんだよ。
なるほど!
つまり消費税のお金の流れは・・・
私→お店→国
という流れになるんですね。
そうだね。
消費税は、国内での商品販売やサービスの提供、外国から輸入した商品の引取りなどにかかる税金なんだ。
税率は、10%(うち2.2%は地方消費税)と、飲食料品など一部の品目には軽減税率8%(うち1.76%は地方消費税)があるよね。
でも、消費税になじまない取引や、社会的な配慮から課税することが適当でない取引については、消費税を課さない「非課税取引」とされているんだ。
非課税になるのは、居住用アパートの家賃だったり、土地の売買や賃貸借などですよね。
他にどんなものが非課税になるんですか?
そもそも、消費税になじまないものや、社会的な配慮って・・・?
「消費税になじまないもの」というのは、“消費”に税金をかけるという消費税の性質と合わないものなんだ。
例えば、土地の売買で言うと、土地は「使ってなくなる消費物」じゃないよね。
だから、普通の商品を買うのとは性質が違うので、消費税になじまないとして非課税になるんだよ。
他にも、お金の取引や株式なども「消費した」とは言いにくいから非課税になるんだよ。
「社会的な配慮で税金をかけない方がよいもの」とは、みんなの生活や福祉に深く関わるため、負担を重くしないよう消費税をかけないものなんだ。
例えば、医療費、介護サービス、学校の授業料、居住用の家賃などが該当するよ。
初めて分かったかも・・・。
消費税は、商品が売られるたびに何度も課税されるから、そのままだと消費税が二重・三重にかかってしまうよね。
そこで、事業者は「売上でもらった消費税」から、「仕入れのときに支払った消費税」を差し引いて納税する仕組みになっているんだ。
この、”仕入れのときに支払った消費税を差し引くこと”を「仕入税額控除」というよ。
「仕入税額控除」は、インボイス制度を理解するうえで大事な言葉だから覚えておこうね!
インボイス制度で出てきた「免税事業者からの仕入れは○%しか控除できない」という話も、この「仕入税額控除」のことなんだ。
そして、「仕入税額控除」を受けるためには、原則として、
・インボイス発行事業者が発行した適格請求書(インボイス)
・一定の事項を記載した帳簿
この2つを保存しておく必要があるよ!
「仕入税額控除」ですね!
そして、「仕入税額控除」をするにはインボイスと帳簿の保存が必要なんですね!
そう、重要ポイントだよ!
消費税を納める義務があるのは、消費者ではなく事業者だったよね。
では、いつまでに納税するのかというと、
・法人の場合は、課税期間の末日の翌日から2か月以内
・個人事業者の場合は、翌年の3月31日まで
となっているよ。
でも、個人事業者は納付期限を延ばせるよね?
はい!
個人事業者の場合は、振替納税を利用することで、納付期限を約1か月延ばすことができます!
ここまでが消費税の基本的な説明になるよ。
ただし、消費税には事業者の納税事務の負担などを軽減するために、いくつかの特例が設けられているんだ。
代表的なものは次の3つだよ。
1つ目:事業者免税点制度
2つ目:簡易課税制度
3つ目:2割特例(インボイス制度の経過措置)
これらの制度については、またあとで順番に説明するね。
これから外回りに行かないといけないから、今日はここまででごめんね!
火野くん、ありがとう!
まとめ
・消費税は、”間接税”。
・事業者は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除(仕入税額控除)して、消費税額を計算する。
・消費税率は10%と、軽減税率8%がある。
・社会政策的な配慮から、非課税となる取引がある。
・法人と個人事業者とでは、納付時期が異なる。
・納税事務の負担を軽減する措置がある。