【POINT:免税事業者からの課税仕入れについての控除割合が、令和8年10月1日から70%へ変わります】
みんな、前回に続き、今日もインボイス制度の改正点について話そう。
はい!
はい(またインボイスですか💦)
今回は、免税事業者へ支払った消費税分の控除割合の変更についてなんだけど、どう変わったか分かるかな?
今までは、確か支払った消費税の80%は控除されるんですよね。
あゆみさんが言った80%の控除を受けるためには、請求書等の保存と、『80%控除の特例を受ける課税仕入れである』旨を記載した帳簿の保存も要件なんですよね。
・・・
あゆみさんと南沢くんの言った通り、今まではそうだったよね。
今回、改正があったのは控除割合と適用期間なんだ。
このように改正されたんだよ。
・80%控除の期間は令和8年9月30日まで
・70%控除の期間は令和8年10月1日から令和10年9月30日まで
・50%控除の期間は令和10年10月1日から令和12年9月30日まで
・30%控除の期間は令和12年10月1日から令和13年9月30日まで
ちなみに、南沢くんの言っていた要件については、今までと変更が無いから注意が必要だね。
これって・・・控除額割合が段階的に減っていくんですね💦
それに、帳簿の保存が要件にあるので、会計ソフトはもはや必須ですね。
もし、自分で税務申告をしている事業者の方がいたら、会計ソフトの導入はおすすめするかな。
消費税の計算はどんどん複雑になっているから、みんなもしっかり理解してね。
まとめ
免税事業者からの課税仕入れの期間と、控除割合は下記の通りとなります。
・令和8年9月30日まで・・・・・・・・・・・・・・・・80%
・令和8年10月1日から令和10年9月30日まで・・・・70%
・令和10年10月1日から令和12年9月30日まで・・・50%
・令和12年10月1日から令和13年9月30日まで・・・30%