【POINT:収益を得るための支出であることを税務署に説明出来るようにしておこう】
俺の名前は、南沢とおる。
今日は、俺の休日を紹介しようと思う。
俺は猫が大好きで猫を飼っている。
ペット可のアパートを都内で探すのは大変だった。
職場までは遠くなってしまったが、猫と過ごせる幸せを考えれば大したことはない。
品種はノルウェージャンフォレストキャット。名前はルナ。(メス)
仕事を終えてルナを抱くと癒されるんだ。
ちなみに、ルナに出迎えられたことは一度もないが。
休日にルナの予防接種の為に動物病院に行ったとき、待合室である奥さんと話す機会があった。
俺が税理士事務所に勤めていると知ると、奥さんから飼い猫を動画投稿して収益を得る場合、餌代とか病院代とか経費にできるのか?と聞かれた。
個人でビジネスとして動画投稿をする場合は、事業所得か雑所得になるだろう。
飼い猫を趣味の延長で動画投稿する場合は、雑所得になるだろう。
事業所得でも雑所得でも、経費の考えは同じなので、餌代、洋服代などの支出が経費になるかは、収益のために直接的にかかった支出であることを税務署に説明出来る資料を残しておく必要がある。
ここでは、趣味で飼っている動物を前提として考えてみよう。
餌代は普段でも食べるので、全てを経費にするのは難しい。
動画投稿のためだけに高級な餌を購入した場合は、経費となる可能性はある。
病院代は経費とはならないだろう。
だって家族なんだから。
人間の場合は、医療費控除があるけれど動物は該当しない。
ペットの洋服代も、動画投稿のためだけに購入するものなら経費になる可能性は高い。
今日は、ルナに少し良いご飯を買って帰ろう。
帰ったら、注文していたルナの写真入りのキーホルダーが届いていた。
まとめ
・個人でペット投稿をして収益を得る場合は、事業所得か雑所得かを確認しよう。
・経費になるかは、収益を得るために直接支出した費用であることを税務署に説明できる資料を残しておこう。
・医療費控除は、動物には使えない。
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