【POINT:居住用かどうかで消費税が変わる】
確定申告も、あと残り僅か。
水田さんの確定申告は“終わらせる”との強い言葉を胸に、今日も頑張ります。
あゆみちゃんが、アパート経営をされているお客様の消費税について悩んでいました。
あの~お忙しいところすみません・・・水田さんちょっとよろしいでしょうか?
水田さんは、物凄い勢いで電卓を打っています。
なかなか途切れずに、声をかけるタイミングが難しそうです。
ちょっと待ってて・・・あ~良かった、合計額が合ってた。
どうしたの?あゆみさん。
アパート経営のお客様の消費税なんですけど、参考までに去年の資料を見てて思ったんですが、10%と非課税とで区別されているんです。
何で10%と非課税になっているんですか?
アパート経営の場合は、誰に貸しているかで消費税が課税になるのか非課税になるのかが決まるんだよ。
賃貸先が店舗だったり事務所として貸している場合は、10%の消費税がかかるんだよ。
賃貸先が居住用の場合は、非課税になるんだ。
あゆみさんが今住んでいるアパートは、消費税が課税されている?されていないよね。
あたしは実家暮らしなんです。
ちなみに・・・どこで確認すればいいんですか?
賃貸借契約書を見て確認すればいいんだよ。
居住用不動産の消費税が非課税なのは、社会政策的な理由からなんだよ。
生活に不可欠な居住用の支出に対して消費税を課すと負担が重すぎるからなんだ。
なるほど~そういうことなんですか。
じゃあ、収入だけの確認ではなく、居住用かどうかの確認が必要になるんですね。
そういうことだね。賃貸目的は必ず確認すること。
居住用不動産の賃貸借は、消費税が非課税ってみんな知らないよね。
私は前に、旅人さんに教えてもらって知ってたよ。(えっへん)
まとめ
・アパート経営者は、誰に貸すかで消費税が変わる。
※居住用なら非課税
※店舗や事務所として貸す場合は10%課税
・居住用不動産は、社会政策的な配慮から非課税。