【POINT:取得価額40万円未満の減価償却資産は、一定の要件の元、一括損金(経費)になります。※令和8年税制改正】
税理士事務所に勤めてから、よく耳にする言葉があります。
それは・・・“節税”
税金は、みんなのために払う義務があることは分かる。
でも・・・自分が税金を払う側なら、やはり節税出来るものは節税したい。
だって・・・お金がないんだもん・・・😢
火野くん、ちょっと聞いてもいいですか?
うん、僕で分かることだったら!
節税対策ってよく聞きますけど、具体的に節税対策ってどんなものがあるんですか?
あっ、それあたしも気になる~!
僕は、もしお客様に聞かれたら、まず“少額減価償却資産の特例”を提案するよ。
この特例は、青色申告書を提出している中小企業者である法人と個人事業主は、取得価額が40万円未満の減価償却資産を購入した場合、全額経費に出来る制度なんだよ。
ただし、年間合計額は300万円までと決まっているけどね~。
通常は減価償却しなきゃならない資産を、一括で経費に出来るなんてお得な制度ですね。
え・・・っと・・・すみません、簿記やったことないので減価償却とか難しい漢字が出てくると分からなくなっちゃって・・・もう少し詳しい説明をお願いします💦
じゃあ、まずは減価償却資産の説明からするね😌
業務の為に使われる建物、機械、備品、車両などを減価償却資産って言うんだけど、これらは支払った時に全額経費になるわけではなく、時の経過によって資産の価値が減っていくんだよ。
減価償却資産は、資産の種類に応じて法定耐用年数(何年の使用価値があるかを示す年数)が決められているんだ。
一般の新車の場合は6年とかね。
新車の場合は6年だから、6年間にわたって各年分の費用としていくんだ。
この手続きを減価償却というんだよ!
減価償却の償却方法は、定額法と定率法があるんですよね。
そうだね!
それじゃあ、あゆみさん、まりさん。
取得価額がいくらから減価償却する必要があるか分かる?
はい、取得価額が10万円以上です。
(分からないからあゆみちゃんと同じように答えておこう)
じゅ、10万円以上です💦
そうそう、10万円以上が正解だよ😊
つまり、取得価額が10万円未満なら全額経費にできるってことだね。
取得価額が10万円以上の減価償却資産を購入した場合は、原則として減価償却することになるんだ。
なるほど・・・。
そこで、最初の話に戻って”少額減価償却資産の特例”を使うと、取得価額が10万円以上でも、40万円未満なら一定の要件のもと全額経費に出来るんだよ!
お客様も、支払い時に全額経費に出来るから、節税になるってわけだよ✨
青色申告制度にはこういった特典もあるから、まだ青色申告にしていない事業者には、青色申告を検討することをお勧めするなぁ😊
青色申告って、本当にお得がいっぱいなんですね!
まとめ
・“少額減価償却資産の特例”は、青色申告書を提出している法人・個人で使える制度(適用期限あり)
・令和8年度税制改正で、取得価額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられた。
年間合計額は300万円までです。
・法人の場合は、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。また、適用額明細書への記載も必要です。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁
・個人の場合は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要がありますが、所得税の青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、この制度を適用していることなど、一定の事項を記載することなどにより、明細書の添付に代えることができます。
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