あんず先生のプチ解説コーナー【個人事業主の青色申告制度】

あんず先生のプチ解説コーナー【個人事業主の青色申告制度】

あんず先生
あんず先生

青色申告制度では、税制上の優遇措置があります。

まり
まり

青色申告ってよく聞きますが、正直全然分からないんです。

あんず先生
あんず先生

まりさんの収入は、会社からのお給料がほとんどだから青色申告って言われても良く分からないよね。
青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面で様々な特典を受けることができる制度なの。

1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があるの。

簡単に言えば、日々の取引をちゃんと記帳して取引の書類を保存し、適正に申告した人に対して特典として所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度なの。
青色申告をすることができる人は、所得の種類で言えば、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」の人ね。

まり
まり

「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」の全部ないとダメなんですか?

あんず先生
あんず先生

どれか一つでも該当する所得があればいいの。

まり
まり

青色申告制度では、どんな特典があるんですか?

あんず先生
あんず先生

複式簿記により記帳して貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して、確定申告の提出期限までに提出すれば所得から最高65万円が控除されることね。本来は55万円の控除なんだけど、電子申告をすれば65万円になるの。

まり
まり

帳簿を作成して、貸借対照表と損益計算書を添付して・・・電子申告ですか!
なんかハードルが高そうで出来るか不安です💦

あんず先生
あんず先生

利益を計算する上では必ず損益計算書は必要よね。でも貸借対照表まで作れない人もいると思うの。その場合は、10万円の控除になるの。

まり
まり

青色申告にしておけば最低でも10万円は控除されるんですか!?

あんず先生
あんず先生

そうね、でもあくまでも青色申告だから記帳は必要よ。10万控除の場合は、損益計算書だけでいいから複式簿記ではなく簡易簿記でいいの。

まり
まり

簡易簿記ってなんですか?

あんず先生
あんず先生

簡易簿記は、簡単に言えば、家計簿のようなお金の出し入れを記載することね。
今の時代は、会計ソフトもいろいろあるので使ってみるといいかもしれないね。

まり
まり

それなら出来そうです。他には何か特典はあるんですか?

あんず先生
あんず先生

配偶者や生計を一にしている家族に給与を出すことが出来るの。

まり
まり

えっ、家族に給料を払っちゃダメなんですか?

あんず先生
あんず先生

働いてもらえばお礼としてお金を払ってもいいけれど、所得税法上では、家族従業員に出した給料は経費とは認められないの。
そこで、青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができるの。
この場合、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないので注意が必要ね。

まり
まり

つまり、こういうことですか?
事前に税務署へ必要な届出書を提出して、届出書に記載した金額の範囲内で、青色申告している事業者の15歳以上の家族が専ら事業に従事している場合は必要経費にすることができる、と。

あんず先生
あんず先生

そういうことです!
他にも事業が赤字だった場合に、当年の赤字を翌年以後3年間にわたって繰り越せる特典もあります。

まり
まり

記帳の手間暇だけで使える特典が多いんですね。
青色申告にするためにはどうしたらいいんですか?

あんず先生
あんず先生

国税庁のホームページに表があるから参考にしてね。
また、家族に給与は支払いたい場合は「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」の提出が必要よ。


※国税庁 青色申告制度|国税庁より引用

区分青色申告承認申請書の提出期限
(1)原則青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
(2)新規開業した場合
(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内
(3)被相続人が白色申告者の場合
(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)
業務を承継した日から2か月以内
(4)被相続人が青色申告者の場合
(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)
死亡の日から4か月以内
(5)被相続人が青色申告者の場合
(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)
その年12月31日
(6)被相続人が青色申告者の場合
(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)
翌年2月15日



※青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁

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