あんず先生のプチ解説コーナー【青色申告の不動産所得】

あんず先生のプチ解説コーナー【青色申告の不動産所得】

あんず先生
あんず先生

「不動産所得」と青色申告については、以前に説明しましたがまりさん覚えてる?

まり
まり

はい、おじいちゃんが「不動産所得」があるので覚えています。

「不動産所得」とは、土地や建物などの不動産を貸し付けることで得られる収入から、必要経費を差し引いた金額のことです!

さらに、青色申告をしていれば、税金が安くなる優遇措置を受けることができます✨そのためには、簡単なもので構わないので、帳簿を作成して保存しておくことが要件なんでしたよね?

あんず先生
あんず先生

そうね。簡易な帳簿を作成して保存しておけば、10万円の青色申告特別控除が使えます。

まり
まり

おじいちゃんは、青色申告の要件を満たしていないと言われたらしいんですけど、それって収入や支出の管理をまったくしていなかったってことになるんですか?

あんず先生
あんず先生

その場合は、青色申告は適用できなくて「白色申告」という申告方法になるの。
でも、白色申告でも記帳の義務はあるから、簡単でも帳簿はつけておくべきね。

まり
まり

どっちにしろ帳簿をつけないといけないなら、青色申告にして電子申告すれば、65万円の控除ができるからそっちの方がお得ですね?

あんず先生
あんず先生

待って、まりさん!それは大きな誤解よ。
おじいさんの場合、青色申告にしても65万円の控除は適用されないの。

まり
まり

なんでですか?

あんず先生
あんず先生

青色申告では、貸借対照表と損益計算書を添付して電子申告をすれば、65万円の控除が適用されるよね。
でも、「不動産所得」の場合は、65万円の控除を受けるために、さらに満たさなければならない要件があるの。

まり
まり

・・・(その要件とは・・・)

あんず先生
あんず先生

“事業的規模”かどうかで判断されるのよ。

不動産の場合、例えば空き家を一軒だけ貸している人もいれば、空き地を駐車場として貸している人、アパートなどを経営している人など、様々なケースがあるよね。
この中で、事業として成り立つほど大きく不動産を貸している人が、65万円控除の対象になるの。

そして、”事業的規模”に当たるかどうかは「5棟10室基準」という目安で判断されるの。

・アパートなどの集合住宅であれば、独立した部屋数が、「おおむね10室以上」。
・一戸建てなどの家屋の貸付けであれば、貸している建物が「おおむね5棟以上」。
・駐車場の場合は、「駐車スペース5台分」を「アパート1室」として換算するのが一般的です。

まり
まり

なるほど~。
だから、おじいちゃんの場合は”事業的規模”じゃないから、青色申告をしても控除額は10万円が上限になる、ってことなんですね。

あんず先生
あんず先生

そうね。
「不動産所得」の青色申告をまとめると、次のようになるわね。

 

【事業的規模の場合】

・青色申告特別控除・・・電子申告している場合は65万円の控除。電子申告をしていない場合(紙で申告する場合)は55万円の控除。

・事業専従者給与・・・適用あり(条件を満たせば、専従者への給与を必要経費にできる)。

【事業的規模でない場合】

・青色申告特別控除・・・電子申告をしていても、していなくても一律10万円の控除。

・事業専従者給与・・・適用なし(事業ではないとみなされるため)。



⭐【関連記事】


・あんず先生のプチ解説コーナー【所得税の種類~不動産所得 事業所得】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です