あんず先生のプチ解説コーナー【配偶者の方必見!パート・アルバイトの年収の壁・所得税】
退職されたいく先輩がパートを始めるみたいです。年収の壁の改正があったと聞きましたが、いく先輩はいくらまでの収入なら税金がかからないんですか?
気になるところね。税制改正があったからしっかり聞いてね。
※収入があれば、”所得税”の他に”住民税”もありますが、住民税は住んでいる自治体によって多少異なるため、住民税についてはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
よくパートの方の税金について聞かれることがあるの。
でも、相談者によっては「パートで働いている本人の税金」の相談なのか、「配偶者の扶養に入れるかどうか」の質問なのかが曖昧な場合もあるわ。
ここではまず、いくさん個人に所得税が課税されない範囲について説明します。
パートの方は、税法上「給与所得者」に該当します。
給与所得は、総収入金額から”給与所得控除”を差し引いた金額で計算されます。
さらに、給与所得から基礎控除などの所得控除を差し引いて、最終的な課税所得金額が求められます。
基礎控除は所得控除の一つで、各種所得から所得控除を差し引くことで課税所得金額が計算される仕組みね。
所得控除には、次のようなものがあります。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除
(※各控除名をクリックすると、国税庁公式サイトの解説ページが開きます)
”給与所得控除”は、給与収入が190万円以下までは65万円、基礎控除は、年間所得が132万円以下は95万円になるの。
つまり、給与収入から最低でも65万と95万円の合計160万円が引かれるの。
ということは、いく先輩の場合パートの年収160万円まではいく先輩自身に所得税は課税されない、ということになりますか?
そういうことね。以前は103万円が壁だったの。
改正されて160万円の壁になったわけね。
次に、いくさんの年収が160万円だった場合、配偶者である夫の扶養になれるかどうかが問題になるわね。
次の表を見てみて。
| 配偶者の年収 | 納税者本人の年収 | ||
| 1,095万円以下 | 1,095万円超 1,145万円以下 | 1,145万円超 1,195万円以下 | |
| 123万円超 160万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 160万円超 165万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 185万円超 190.4万円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 190.4万円以上 197.2万円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 197.2万円以上 201.6万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
この表によると、いくさんは年収160万円以下、配偶者であるご主人の年収が1,095万円以下だとすると、38万円が控除されるの。
いくさんの年収によって、ご主人の控除額が変わっていくのね。
なんだか、どんどん複雑になってきますね💦
早速、いく先輩に教えたいと思います✨あんず先生ありがとうございました😊
※上記の内容は、令和7年の情報になります。
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