
あんず先生のプチ解説コーナー【所得税の種類~不動産所得 事業所得】
【所得の種類】 ①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得 ⑥退職所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得 ⑨一時所得 ⑩雑所得

前回に続き、今回は所得の中の「不動産所得」と「事業所得」について説明しますね。
【不動産所得】
〇不動産所得とは
①土地や建物などの不動産の貸付け
②借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
③船舶や航空機の貸付け
個人で①~③の収入がある場合は、「不動産所得」になるの。
ここでは、多くの方に該当しそうな①の話をしますね。

あんず先生、私知っていますよ! 私のおじいちゃんが一室だけ空いている部屋を貸していて、家賃収入があるんです。これが「不動産所得」ですよね?
そうね😊それが「不動産所得」です。

でも、「不動産所得」って青色申告だったら税金が安くなるって聞いていたんですけど、おじいちゃんは青色申告は出来ないって言われたみたいなんです。 その辺がよく分からなくて・・・。
「不動産所得」も、これから話す「事業所得」も、一定の要件を満たせば青色申告による節税が出来るの。
でも、おじいさんの場合は、青色申告の要件を満たしていないから出来ないって言われたのね。

要件があるんですか? どうすれば節税になるんですか?
その前に、「不動産所得」の所得の計算方法を見ていきましょう。
※青色申告については別の回で説明します。
〇不動産所得の所得
総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれるの。
①名義書換料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの
②敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
③共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあるの。
固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費

へーそうなんですね。 ということは、おじいちゃんが貸している収入から経費を引いた差額が「不動産所得」になるんですね。 経費が引けるっていいですね。
【事業所得】
〇事業所得とは
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人の、その事業から生ずる所得をいうの。

WEBライターさんや、声優さんや、転売している人や、アフィリエイトをしている人も、「事業所得」になるんですか?
事業として仕事をしていれば「事業所得」になるわね。でも、会社で仕事をしている人が副業として仕事をしている場合は、「事業所得」ではなく「雑所得」となります。

「事業所得」と「雑所得」って、どう違うんですか?
「雑所得」は、また別の回で説明しますが、「事業所得」は「雑所得」とは違い、節税が出来るの。
「事業所得」と認められるかどうかは、収入を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するの。

えっ?社会通念上事業・・・とはなんですか?
まりさん、毎日9時から18時まで商売をしている人と、空いた時間に片手間で商売をしている人がいる場合、どちらが事業をしてるって思う?

それは、毎日9時から18時まで商売をしている人です。
そうだよね、それが一般的に事業をしているって思うよね。簡単にいうと、これが「事業所得」と「雑所得」の判断になるの。
それでも、やっぱり副業でも仕事の仕方によっては事業と思われる場合もあり、判断が曖昧だったの。
そこで、副業が「事業所得」になるか「雑所得」になるかは、「帳簿書類の有無」で判断されることになったの。「帳簿書類の有無」って、会計ソフトなどで取引を記帳して帳簿書類を保存していれば「事業所得」となり、保存していないと、基本的には「雑所得」の扱いとされるの。
でも、取引を記録した帳簿書類の保存がない場合でも、その所得に係る収入金額が300万円を超えて、かつ、「事業所得」と認められる事実がある場合は、「事業所得」として認められるの。

ん~難しいですね。 つまり、継続して事業をして、帳簿を記帳して、書類を保存していれば副業でも「事業所得」となるってことでいいですか?
金額としては、収入が300万円を超えるか超えないかが一つの判断材料になるけど、帳簿の記帳と保存をしているかどうかが「事業所得」と「雑所得」との分かれ目ね😊
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