競馬の税金【一時所得、雑所得】
~まりの職場~
(電話対応中)・・・はい、かしこまりました。それでは失礼致します。
ププッ(笑)。まり先輩って電話の時、声可愛くなりますよね。
えっ、そうかな? 普段と一緒だと思うけど💦
部長「電話対応は緊張しちゃうからな」
部長が声をかけてくれました。
あれ、部長ネクタイ変えましたか? 凄くオシャレですね。
部長「そうなんだよ。実は、競馬🏇で勝ってな。それで買ったんだ」
部長、競馬お好きなんですか?
部長「好きというほどではないが、たまにな。」
部長、今度競馬で勝ったらごはんご馳走してください!
あゆみちゃん~💦
部長「週末みんなで行ってみるか?」
すみません、週末はちょっと予定があるので。
私は大丈夫です。よろしくお願いします。
以前、ゴルフでもお世話になったし、今回もお誘いして頂いたので行くことにしました。
~週末~
凄い熱気ですね、部長!
部長「遊びだから、少しだけ馬券を買いに行こう」
馬券を購入したら、一気にスイッチが入れ替わりました🏇
やはり、遊びとはいえ勝ちたいって気持ちになりました🔥
部長、どうでしたか!?
部長「私はダメだ。こんなもんだよ。まりさんはどう?」
私もダメでした😭
部長「お互い残念だったね。ちょっと飲み物を買いに行ってくるから」
部長が行ってしまい、一人になってしまいました。
「よっしゃ~!!」
と、後ろから喜びの声が聞こえてきたので、振り向くと旅人さんがガッツポーズをしていました。
あっ、旅人さん!
おぉ、まりちゃんか!😊
レースに夢中で気が付かなかったよ。どや、当たったか?
私は全然ダメでした😭
旅人さんは当たったみたいですね!おめでとうございます!
ありがとう。
でも、せっかく当たっても税金がかかってくるんや。
えっ、競馬も税金がかかるんですか?
そうやで。年間の馬券の払戻金の合計額から、年間の当たりの馬券の購入費の合計額を差し引いた金額が「利益」になるんや。
この利益は、「一時所得」として扱われるんやで。
「一時所得」は、この利益から50万円の特別控除を引いた残りの金額に対して、さらにその半分(2分の1)が課税対象になるんや。
・・・?
分かりやすくすると、こうやな。
・(年間の馬券の払戻金合計額-年間の当たり馬券の購入金合計額)-50万円=A
・A×1/2=一時所得
「一時所得」って、50万円の控除があって、更にその超えた分が2分の1になるんですね!
そうやな。
ただ、馬券の購入を機械的、網羅的、大規模に買って、その事実を客観的に証明できる記録をちゃんと残している場合は、「雑所得」として扱える場合もあるんや。
そうなると、ハズレ馬券も経費として引けることになるかもしれん。
ただし、「雑所得」になるかどうかは、ケースバイケースやし、税務署に要確認した方がええと思うけどな。
俺は、趣味でちょっと競馬をやっているだけやから、普通に「一時所得」として申告してるわ。
ということは、旅人さんの当たり馬券は「一時所得」で、税金の心配をしているってことは・・・払戻金が50万円を超えているってことですよね?
(何かおごってもらえるかも、ヒッヒッヒ)
何かを察知したのか、旅人さんはどこかへ行ってしまいました。
入れ違いで、部長がビールを買って戻ってきました。
部長、私50万円まで稼ぎたいです。
部長「ん?何十万も当たるのは難しいぞ」
部長、競馬にも税金がかかるんですが、50万円までは控除があって、税金が・・・・
覚えた知識は人に話したくなります。
部長、今回もありがとうございました✨