⛳ゴルフ場の税金【租税教育】

【POINT:ゴルフ場利用税がかかる】

突然、部長より業務命令が下りました。

部長
部長

まりさん、来週末お客様のゴルフコンペへ参加してくれ⛳
課長が体調不良で行けなくなってしまったんだ。私も参加するから。

まり
まり

え、えぇぇぇぇぇワタシですか!
ゴルフやったことありません、無理です、無理!

部長
部長

クラブは私の妻のものを貸すから、一度練習に行ってから参加の有無は決めればいいじゃないか、頼むよ。

ということで、部長とゴルフの練習場へやってきました。

無理とは言いつつ興味はあったのです。

まさか、部長とゴルフに来るとは思ってもいませんでしたが。

部長は優しく教えてくれました。

部長
部長

上手い上手い、上手いじゃんまりさん。
これならコース回れるよ。

部長が言うには、ゴルフは100打を切るか切らないかが難しいようです。

初心者は130打や140打でもいいとのこと。

初コースというか、初ゴルフなので目標は140打に設定しました。

部長
部長

無理を言って悪いね、ゴルフウェアとシューズは私と課長からプレゼントすることになっているから。

ありがとうございます、部長そして課長!

確か年間110万円までなら贈与税はかからないんだったな、ちゃんと覚えてますよ

無事にゴルフが終わり、会計して明細をみると、ゴルフ場利用税というのがあった。

まり
まり

なんだこれは?ゴルフ場でも税金がかかるの?

部長
部長

まりさん、お疲れ様。

まり
まり

あっ部長お疲れ様です。すごく楽しかったです。

部長
部長

まりさん、ゴルフ場利用税というのはね、ゴルフ場周辺の道路整備などのためにかかる税金なんだ。

まり
まり

ほぇ~ここでも行政サービスのために税金が使われているのか!

ちなみにまりちゃんのスコアは170打でした。

また機会があればお願いしますね、部長。

投稿者 わごん

こんにちは。税理士として10年以上実務に携わっております。 「税金って難しそう…」そんな思いから、わかりやすくまりちゃんと一緒に学べる税金ブログを始めました。 どうぞよろしくお願いいたします。