【POINT:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)が非課税のライン】
先日、親戚の叔父さんから”相続”について相談したいと連絡を受けました。
先生、叔父が相続税の相談をしたいとのことです。
どうも気持ちがモヤモヤしてすっきりしないみたいで……。
正直、叔父の相続の話なんて聞きたくなかったです😢
まりさんの気持ちは分かるわ。
でもね、お元気なうちに相談したいと言ってくれる叔父さんはとても立派よ。
後日、事務所に私の叔父が訪ねてきて、あんず先生となにやら深い話をしていました。
帰り際、叔父は「まりちゃん、ありがとう。スッキリしたよ」と言って嬉しそうに帰っていきました。
あんず先生、叔父は元気に帰っていきましたが、大丈夫でしたか?
相続税の基礎控除の話をして、相続税の申告納税の義務が生じるかどうかのラインの話をしたの。
相続税って、みんな支払うものじゃないんですか?
“相続”は避けることのできないことだけど、相続税の申告納税をする方は基礎控除額を超えた場合に限られるの。
相続税の基礎控除額は下記の計算式で求めることが出来るわ。
亡くなった時点での財産が、基礎控除額以下なら相続税はかからないということね。
30,000,000円+6,000,000円×法定相続人の数
”法定相続人”とありますが、誰が該当するんですか?
亡くなった人の財産を相続する権利を持つ人のことで、配偶者は常に該当し、子は第1順位、親などの直系尊属は第2順位、兄弟姉妹は第3順位として順番が決められているの。
国税庁のホームページを参考にするといいわね。
No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
ということは・・・叔父には奥さんと子供が3人いるから法定相続人は4人ということになりますね。
先ほど教わった式に当てはめると・・・
30,000,000円+6,000,000円×4人=54,000,000円
叔父が亡くなった時点で、54,000,000円の財産がなければ相続税はかからない…つまり、相続税の申告も不要ということになりますね。
そういうことになるわね。
基礎控除額を超えそうな方は、相続税の対策も必要になるわね。
まとめ
・亡くなった時点での基礎控除額を確認しよう。
※基礎控除額=30,000,000円+6,000,000円×法定相続人の数
・配偶者は常に相続人になります。配偶者以外は下記の順番で法定相続人が決まります。
第1順位・・・亡くなった人の子供
第2順位・・・亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位・・・亡くなった人の兄弟姉妹