【POINT:令和7年(2025年)の還付申告は2030年までOK】
日曜日の今日は、本屋に併設されている喫茶店に来ました。
カフェオレとドーナツを注文し、まずはほっと一息🍩☕
目をつむり、昨日あんず先生に言われたことを思い出します。
まりさん。週明けは、去年確定申告をし忘れてしまったお客様の、書類の作成をお願いね。
還付申告だから。
そもそも、確定申告って基本的に翌年の3月15日が期限のはず。
でも、確かに忘れてしまう納税者の方がいるのも事実。
その場合は、期限後に申告してペナルティが発生する。
ここまでは、私でもなんとなく分かる。
でも、還付申告とはなんぞや?
本屋にいるのに、つい本代をケチってしまい、まだ確定申告の本を買っていません。
立ち読みで知識だけでも…と頭をよぎったけれど、立ち読みは本屋さんのご迷惑になるので気が進みません。
還付申告とは・・・ZZZ
連日の残業疲れもあり、ついウトウトしてしましました。
・・・ちゃん、まり・・・・ゃん・・・・まりちゃん、スマホ落ちとるで!
あっ、すみません!ありがとうございます。・・・ん?まりちゃん・・・?
スマホを受け取り、顔をあげると旅人さんがいました。
まりちゃん、物騒やな。海外だったらすぐにスマホ盗まれとるで?
それに、還付申告って寝言を言いながら本屋で寝とる女性も珍しいで。
海釣り以来やな~🎣
事務所の税理士の先生に、還付申告の宿題を出されて悩んでいたんです。
あえて、海釣りの時の話はしませんでした。(なんとなく(恥))
確定申告をする義務がない人でも、たとえばアルバイトの給料から源泉徴収されている所得税が、本来の税額より多い場合は、確定申告をすることで払いすぎた税金を返してもらえるんや。
この申告のことを還付申告というんやで。
還付申告は、ふつうの確定申告の期間と関係なく、その年の翌年1月1日から5年間は提出できるんや。
ということは、令和6年分(2024年分)なら2029年まで、令和7年分(2025年分)なら2030年までは還付申告が出来るってことですか!
5年間は、納めすぎの税金を取り戻せるんや✨
どういう場合が還付申告の対象になるんですか?
具体的には、国税庁のホームページに記載があるで。
※給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。
(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)一定の要件を満たしたマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき(住宅借入金等特別控除)
(3)借入金を利用して特定の改修工事をしたとき(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
(4)マイホームに特定の改修工事をしたとき(住宅特定改修特別税額控除)
(5)認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
(8)特定支出控除の適用を受けるとき(給与所得者の特定支出控除)
(1)って私、該当するかも。学生の頃のバイト代、まだかろうじて5年経ってないし。あ~でも当時の源泉徴収票なんてないよ💦
今更バイト先に連絡するのも面倒だし・・・😓
まりちゃんみたく、本来なら還付されるのに、面倒くささが優先されて多額の納税をしている人も多いかもしれんな。
でも、5年間あるから面倒くさがらずに還付申告しよな。
じゃ、明日からも仕事頑張ってな👋
そう言って、旅人さんは帰っていきました。
久しぶりに会ったな・・・旅人さん。
帰る時、お会計をしようとしたら、すでに旅人さんが支払ってくれたと店員さんに言われ、びっくりしました。
え・・・?なんで会計を払ってくれたのかな・・・。
還付申告より、そちらで頭がいっぱいに。