【POINT:修繕だからといって全て経費になるとは限らない】

前回の続き~


〇〇電気株式会社
201号室 エアコン交換工事代として
385,000円(うち消費税10% 35,000円)


アパート経営をされているオーナーさんが、201号室のエアコンを交換したとのこと。

私は「修繕費で処理していいのでは?」と思ったのですが、果たして本当にそれでいいのでしょうか…。

まり
まり

ねえ、あゆみちゃん。この領収書って修繕費でいいのかな?

あゆみ
あゆみ

いいような気もしますけど……あんず先生が“迷ったら必ず確認して”って言ってましたよね。思い込みって怖いですし、確認した方がいいと思います。

そうだよね。一度自分で調べてみてから質問してみるね!

調べていると、火野さんが声をかけてくれました。

火野
火野

どうしたの?なにか調べもの?僕でよければ聞いてね~。

まり
まり

ありがとうございます!

火野さんは「僕の方が年下だし、敬語じゃなくていいよ」と気さくに言ってくれましたが、
“新入社員は礼儀を大切にしなさい”とおばあちゃんに言われていたので、やっぱり敬語で話すことに。

一方で、あゆみちゃんはすっかり打ち解けた様子で、火野さんと友達のように話しています。

まり
まり

この領収書なんですが、修繕費として経費にしていいのか調べていたんです。

火野
火野

資本的支出かどうか、ということだよね。確かに判断が難しいよね。

まり
まり

しほんてき……ししゅつ……?

火野
火野

資本的支出というのは、お客様としては“修繕”のつもりでも、実際には機械や器具備品などの修理・改良によって、その資産の価値を高めたり、使用可能期間を延長させたりする費用のことだよ。
修理の内容が“原状回復”であれば経費(修繕費)になるけど、価値の増加用途の変更につながる場合は資産計上となり、減価償却の対象になるんだ。
あと、金額によって判断が変わるケースもあるんだよね~。僕もよく悩むよ~😞

火野さんは、笑顔でそう話してくれました。

火野
火野

ただ、この領収書については、あんず先生に確認した方がいいと思う!

まり
まり

そうですね。ありがとうございます。あんず先生に聞いてみます!

――次回、あんず先生の解説に続く

投稿者 わごん

こんにちは。税理士として10年以上実務に携わっております。 「税金って難しそう…」そんな思いから、わかりやすくまりちゃんと一緒に学べる税金ブログを始めました。 どうぞよろしくお願いいたします。