あんず先生のプチ解説コーナー【医療費控除】
あんず先生、『医療費控除』について教えてほしいです。
『医療費控除』ですね。分かりました。
ところで、まりさん、『医療費控除』って年末調整と確定申告のどちらで行うかご存じですか?
年末調整じゃないんですか?
『医療費控除』は、確定申告で行う所得控除になります。
そうなんですね。うっかり年末調整のときに会社へ提出してしまわないように気をつけなきゃいけませんね。
そうね。
『医療費控除』の計算は次のとおりです。
1年間に支払った医療費
- 保険金などで補てんされる金額
- 10万円 ※
= 医療費控除の額(最高200万円)
※総所得金額が200万円以下の場合は『総所得金額×5%』
『医療費控除』は、医療費を10万円以上支払った場合だけが対象というわけではないんですね。
10万円かどうかは、納税者本人の総所得金額によります。
また、控除の対象となる医療費は、納税者本人と“生計を一にする”家族のために支払った医療費です。
ただし、控除されない医療費もあります。
医療費なら何でもいいわけじゃないんですね。
具体的にはどんな医療費が対象外なんですか?
控除の対象外となるのは、簡単に言うと“治療目的ではないもの”です。
具体例としては、美容整形の費用、健康診断料、インフルエンザなどの予防接種、本人の希望による入院の個室代、診断書の作成料、予防のための薬代、治療目的でない眼鏡や補聴器の費用などがあります。
ポイントは“治療”なんですね。保険などで補てんされる金額って何ですか?
例えば、『医療費控除』の対象となる手術費用が20万円で、手術に対して保険金を20万円受け取った場合は、20万円-20万円=0円。
この場合は、医療費を“支払ったことにならない”ので控除はありません。
もちろん、他に10万円超の医療費があれば『医療費控除』は適用できます。
あんず先生、『医療費控除』には“セルフメディケーション税制”っていう制度があると聞いたのですが、どういうものなんですか?
”セルフメディケーション税制”は、通常の『医療費控除』が使えない方、つまり年間の医療費が一般的に10万円以下の方が利用できる制度です。
ドラッグストアで薬を買うとき、レシートをよく見てみてください。対象医薬品には印がついていることがあります。
その印がある医薬品の年間購入費から、1万2千円を差し引いた金額が、“特定一般用医薬品等購入費控除(最高8万8千円)”として所得控除できます。
ドラッグストアで買った薬のレシートも保存しておく必要がありますね。
『医療費控除』を受けるときに気をつける点はありますか?
『医療費控除』を受ける際は、確定申告書に“医療費控除の明細書”を添付する必要があります。
また、よくある勘違いですが、『医療費控除』は“所得控除”なので、10万円を超えた金額が所得から差し引かれるだけで、税金が直接減るわけではありません。
確定申告に添付する“医療費控除の明細書”ってなんですか?
”医療費控除の明細書”は、医療費の領収書をもとに、どこの病院や薬局にいくら使ったかを書いた書類のことね。
税務署にも置いてあるし、最近は確定申告も電子化されていて確定申告の税務ソフトにも明細書があるから、そこに記載することになるわね。
医療費控除の話をしたけれど、一番大切なのは病気やケガをしないように日頃から気をつけることね😊
そうですよね、よく分かりました。
あんず先生、ありがとうございました。
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