POINT:自分で食べる家事消費分を売上に計上するのを忘れずに

~確定申告期間中の、まりの職場~

水田
水田

みんな、あと少しだから頑張ろう!

パンパンパンと手を叩きながら、古参の水田さんの激が飛びます。
確定申告の締め切りが近づき、事務所は毎日バタバタです。

あんず先生は、連日のようにお客様の相談にのっています。
火野さんと南沢さんも、ひっきりなしに電話や書類の対応。

あゆみちゃんも書類の整理で大変そうです。

あゆみ
あゆみ

この忙しい時に、ボスは何してるんでしょうね?

ボスとは事務所の所長のことです。
ちなみに、私もまだ一度もお会いしたことがありません。

……本当に存在しているのでしょうか。

税理士事務所の確定申告は、個人で事業(商売)をされている方からの依頼が多いです。

会計ソフトに、1年間の売上と経費を入力していきます。

つまり、1年分の仕事がこの時期に一気にやってくるわけです。
そりゃあ、みんな忙しいわけです。

今、私が今担当しているのは農家のお客様。

こちらのお客様は、青色申告での申告です。

会計ソフトで記帳をして電子申告をすると、
65万円の青色申告特別控除が適用されます。

すると水田さんが、農業の確定申告の注意点を教えてくれました。

農家さんの場合、販売する作物だけでなく、
自分で食べる分もあります。

さらに、親戚などに配る分も含めて、
自分で消費した分も売上として計上する必要があるそうです。

確定申告書にも
家事消費」という項目があります。

家事消費分……

なるほど。
売っていなくても売上になるんですね。

つまり農家さんの場合、

「今年の売上はトマト〇万円、きゅうり〇万円、
そして自分で食べた分も売上

……。

もし私が農家だったら

「売上:みかん3万円」
「家事消費:みかん30万円」

になりそうです。

みかん、食べすぎですね🍊😅

確定申告頑張るぞ!

投稿者 わごん

こんにちは。税理士として10年以上実務に携わっております。 「税金って難しそう…」そんな思いから、わかりやすくまりちゃんと一緒に学べる税金ブログを始めました。 どうぞよろしくお願いいたします。