【POINT:自分で食べる家事消費分を売上に計上するのを忘れずに】
~確定申告期間中の、まりの職場~
みんな、あと少しだから頑張ろう!
パンパンパンと手を叩きながら、古参の水田さんの激が飛びます。
確定申告の締め切りが近づき、事務所は毎日バタバタです。
あんず先生は、連日のようにお客様の相談にのっています。
火野さんと南沢さんも、ひっきりなしに電話や書類の対応。
あゆみちゃんも書類の整理で大変そうです。
この忙しい時に、ボスは何してるんでしょうね?
ボスとは事務所の所長のことです。
ちなみに、私もまだ一度もお会いしたことがありません。
……本当に存在しているのでしょうか。
税理士事務所の確定申告は、個人で事業(商売)をされている方からの依頼が多いです。
会計ソフトに、1年間の売上と経費を入力していきます。
つまり、1年分の仕事がこの時期に一気にやってくるわけです。
そりゃあ、みんな忙しいわけです。
今、私が今担当しているのは農家のお客様。
こちらのお客様は、青色申告での申告です。
会計ソフトで記帳をして電子申告をすると、
65万円の青色申告特別控除が適用されます。
すると水田さんが、農業の確定申告の注意点を教えてくれました。
農家さんの場合、販売する作物だけでなく、
自分で食べる分もあります。
さらに、親戚などに配る分も含めて、
自分で消費した分も売上として計上する必要があるそうです。
確定申告書にも
「家事消費」という項目があります。
家事消費分……
なるほど。
売っていなくても売上になるんですね。
つまり農家さんの場合、
「今年の売上はトマト〇万円、きゅうり〇万円、
そして自分で食べた分も売上」
……。
もし私が農家だったら
「売上:みかん3万円」
「家事消費:みかん30万円」
になりそうです。
みかん、食べすぎですね🍊😅
確定申告頑張るぞ!