税理士事務所の確定申告(個人)~農業の注意点~
【自分で食べる家事消費分を売上に計上するのを忘れずに】
確定申告期間中のまりの職場
水田「みんな、あと少しだから頑張ろう!」
パンパンパンと手を叩きながら古参の水田さんの激が飛びます。
確定申告の締め切りが近づき、事務所は毎日バタバタです。
あんず先生は連日のようにお客様の相談にのっています。
金山さんと南沢さんも、ひっきりなしに電話や書類の対応。
あゆみちゃんも書類の整理で大変そうです。
あゆみ
この忙しい時に、ボスは何してるんでしょうね?
ボスとは事務所の所長のことです。
ちなみに私もまだ一度もお会いしたことがありません。
……本当に存在しているのでしょうか。
税理士事務所の確定申告は、個人で事業(商売)をされている方からの依頼が多いです。
会計ソフトに1年間の売上と経費を入力していきます。
つまり、1年分の仕事がこの時期に一気にやってくるわけです。
そりゃあ、みんな忙しいわけです。
今、私が今担当しているのは農家のお客様。
こちらのお客様は青色申告での申告です。
会計ソフトで記帳をして電子申告をすると、
65万円の青色申告特別控除が適用されます。
すると水田さんが、農業の確定申告の注意点を教えてくれました。
農家さんの場合、販売する作物だけでなく、
自分で食べる分もあります。
さらに、親戚などに配る分も含めて、
自分で消費した分も売上として計上する必要があるそうです。
確定申告書にも
「家事消費」という項目があります。
家事消費分……
なるほど。
売っていなくても売上になるんですね。
つまり農家さんの場合、
「今年の売上はトマト〇万円、きゅうり〇万円、
そして自分で食べた分も売上」
……。
もし私が農家だったら
「売上:みかん3万円」
「家事消費:みかん30万円」
になりそうです。
みかん、食べすぎですね🍊😅
確定申告頑張るぞ!