家にあるお宝を売ったら・・・【所得税・譲渡所得】

家にあるお宝を売ったら・・・【所得税・譲渡所得】

先日退社された、いく先輩に誘われて、いく先輩のお家へあゆみちゃんと遊びに来ています。

現在は、いく先輩が旦那さんのマンションへ引っ越しをして暮らしています。

まり「ご自宅に伺ってご迷惑じゃなかったですか?」

いく先輩「今日は、夫がゴルフでいないから大丈夫だよ。ゆっくりしていってね☕」

そう言って、いく先輩はお茶とお菓子を出してくれました。

いく先輩「先日、新婚旅行でハワイに行ってきてね。物価が高くて小物しか買えなくてごめんね。よかったら使ってみて」

新婚旅行でハワイ!めっちゃ憧れます!!

いく先輩から、ハワイで有名なボディミストをいただきました。

プルメリアの香りがして、いかにも南国って感じのお土産でとても嬉しいです🌺

まり&あゆみ「ありがとうございます」

あゆみ「・・・チラ・・・チラ・・・👀」

まり(小声で)「こらこら~そんなに見ないの~」

あゆみ(小声で)「だって人の部屋ってなんか気になりませんか」

いく先輩「近い将来、家を購入したいと思っているの。建売りか注文住宅かはまだ決まってないんだけどね。それで、今家にある不用品を売って少しだけどお金にしたり、物を減らしたりしているんだ」

あゆみ「いく先輩、不用品って結構高く売れるものなんですか?」

いく先輩「どうかな、売れれば御の字って感じじゃないかな。でも、夫が結婚前に集めていた趣味のコレクションなんかは、もしかすると高く売れるかも、って夫が言ってたよ。

それで、夫が調べてたんだけど、家にある通常生活に必要なものを売った場合には税金はかからないらしいの。

でも、書画や骨董品など、1個または1組の価額が30万円を超えるものを売った場合には、所得税っていう税金がかかるんだって。

だから、もし夫のコレクションも1個30万円超えで売れた場合は、所得税がかかるらしいんだ」

まり「えー!そうなんですか!知らなかったです」

あゆみ「いく先輩、お宝鑑定団に出ましょう!」

いく先輩「いやいや(笑)。でもね、もし30万円超えで売れたとしても、年間の利益が50万円以下の場合は、特別な控除があるらしいんだ。

例えば、趣味で10万円で買ったものを50万円で売れたら40万円の利益ってことね。他にも、10万円で買ったものが30万円で売れたら20万円の利益になるから、年間で40万円+20万円で60万円の利益になるの。

年間の60万円の利益から50万円が控除されて、10万円になるわけ。

さらに詳しく言うなら、その10万円がさらに2分の1されて5万円に税金がかかるらしいの」

まり&あゆみ「・・・???・・・すみません・・・???」

いく先輩「みんな糖分とる?(笑)」

まり「とりあえず、通常必要な生活用品以外の高価なものを売っても、年間の利益が50万円までなら所得税はかからないってことだけ覚えておけばよさそうですね」

いく先輩「うん、もし、50万円を超えたら細かい計算があって心配だからあんず先生に聞いてみようかと思ってるんだ」

あゆみ「確かに素人判断は危険ですもんね~」

高価なものを売ると所得税がかかるなんて・・・と心配しましたが、よくよく考えると我が家にある高価なものって、ふるさと納税の返礼品しかありませんでした。到底、50万円なんていきません。

心配するだけ無駄でした😅

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