
勉強しているはずの息子が・・・【所得税・特定親族特別控除】
実は、今日大変なことがありました。
部長の年末調整がやり直しになったのです。
部長には大学生の息子さんがおり、一人暮らしをしているらしいです。
たまに部長は「息子の仕送りが大変で」と、こぼしていました。
年末調整の際には、家族の収入の情報を記載して、会社へ提出することになっています。
この情報をもとに、ご家族を扶養しているかどうかを判断します。
部長は、息子さんを扶養していると会社に報告していました。
ところが、驚いたことに税務署から息子さんは収入があるので部長の扶養にはならないから確認してくれ、との連絡が来たのです。
部長は、お茶を飲む手を止めて固まっていました。
「うちの子は大学生で勉強を頑張っているはずだから、収入があってもアルバイト程度だ」と、話していました。
その後、息子さんから結構アルバイトをして稼いでいたと聞かされたのです。
部長と息子さんとの間でどのような話になったかは分かりません。
会社の顧問税理士のあんず先生に聞いたところ、
19歳以上23歳未満のお子さんを扶養している部長には、63万円の扶養控除が適用されますが、
令和7年からは息子さんの年収が123万円を超え、188万円以下の場合、
控除額が段階的に減額される”特定親族特別控除”という制度が新設されたようです。
部長の息子さんの年収は分かりませんが、アルバイト頑張っていたんですね。
でも、今度からは部長に正しい年収を伝えてあげてくださいね。